登戸土地区画整理事業 建物等移転補償支援
川崎市施行により実施されている登戸土地区画整理事業において、建物移転補償における交渉の円滑化・迅速化を目指した補償交渉等業務を実施。
地区の概要
登戸地区は、新宿から小田急線の急行で30分以内と都心部からのアクセスの良さもあり急激な人口集中が始まる中で、急速な市街化が進み結果、低層の木造住宅や集合住宅が密集しておりました。
道路幅員は昔のままで狭く、下水道も都市ガスも未整備であったことから、防災性や生活環境について大きな課題を抱えていました。
そこで川崎市は、課題解決のために防災性の向上や生活環境の改善を推進し、健全な市街地の形成を図る川崎市施行の土地区画整理事業に着手しました。
施行者 | 川崎市 |
---|---|
施行面積 | 約37.2ha |
事業者 | 約770億円(平成28年2月実施計画変更時) |
事業計画決定日 | 1988年9月16日 |
事業施行期間 | 1988年9月16日から2026年3月31日 |
施行地区の現況(当初事業認可時) |
人口 5,368人 |
地区の課題
事業地区は、1988年9月に事業計画決定以降、事業が長期化しています。 移転対象建築物が多い点に加え、事業展開に必要な道路整備およびライフラインの整備優先が望まれる中、借家店舗や権利者との合意形成が課題となっています。
当社の受託内容
当社は、2013年から建物移転補償業務における権利者さまとの補償交渉等支援業務を受託。
土地建物所有者が、移転後に以前の生活や商業活動が早期に再開できるよう、事業期間をなるべく短くするとともに、必要なインフラ整備を効率的に行うため、これまでに玉突き移転方式から集団移転方式へ建物移転方法を変更。建物移転計画の時期をそろえ、協調化しながら1団の地区として整備を進めることで、建物を集団的に移転できるよう移転計画の見直しを支援。
移転を開始すべき時期になっても補償契約がまとまらない場合は、管理権利者への最終意向確認を実施し、その結果、契約および移転に向けた見通しが立たない場合は、「土地区画整理法第77条に基づき施行者自らが解体工事を実施するための手続き」(直接施行)により、移転の遅れがスケジュールに影響を及ぼさないよう直接施行の実施を支援。