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2024/07/09

電子契約サービス「クラウドサイン」の導入について

 この度、当社では契約書類等を電子署名及びタイムスタンプにて締結する電子契約サービス「クラウドサイン」を導入し、2024年(令和6年)81日より運用を開始いたします。

 

 当社はDXによる業務プロセスの効率化及び電子化を推進しており、その一環として、当社及びお取引先様の契約事務の効率化やテレワーク等の柔軟な働き方にも対応すべく、「クラウドサイン」を導入することといたしました。

これにより、当社が発注する業務等において、お取引先様へは81日以降、電子契約でお願いすることとなりますので、何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

クラウドサインについて

クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子署名法に準拠したクラウド型電子契約サービスです。

契約当事者間で契約書に記名・押印する事務手続きがオンライン上で完結するため、お取引先様の捺印、印紙の貼付、郵送作業等が不要となり、契約締結の効率化、印紙税や郵送代やなどのコスト削減が可能となります。

また、クラウドサインを利用した当社からの電子契約の締結手続きに関しては、お取引先様側でのクラウドサインへのサービス利用料金等の費用負担はございません。

クラウドサインイメージ図.png

(参考)

クラウドサイン公式サイト

https://www.cloudsign.jp/

クラウドサイン受信者向けガイド

https://help.cloudsign.jp/ja/articles/757827

電子契約を行う場合の下請代金支払遅延等防止法(下請法)への対応について

 企業規模(資本金の額)に差がある事業者が請負契約を締結して下請取引を行う場合、「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」第3条の定めにより、親事業者となる発注者が下請事業者に対し、書面を交付する義務を負い、それが電磁的方法によるものであれば、あらかじめ当該下請事業者に対してその種類及び内容を示した上で書面又は電磁的方法による承諾を得ることが必要とされております。(下請法施行令第2条)

 そのため、当社が親事業者となる場合に資本金の額が5千万円以下のお取引先様(個人事業主様も含みます。)におかれましては、電子契約を行う前にあらかじめ弊社様式での「承諾書」をいただくこととなりますので、ご了承ください。

 なお、「承諾書」につきましては、適宜当社担当者からクラウドサインを経由してお送りいたしますので、ご承諾いただける場合は、クラウドサイン上で同意(承諾)をお願いいたします。

※「承諾書」をいただくのは一度のみとなります。契約の都度いただくことはありません。

※「承諾書」をいただいた後でも紙の契約書での締結を希望される場合は、お申し出があれば紙の契約書をお送りいたします。

【お問い合わせはこちら】

  本件に係るお問い合わせは、下記リンク先よりお願いいたします。


(株)URリンケージお問い合わせフォーム

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